出版社からの印税の売上計上日と修正申告の必要性について
執筆業を営んでおり現在2つの出版社から毎月電子印税を受け取っています。
出版社Aについては通知書に売上確定時期についての記載が何もない為入金日で計上しています。
出版社Bについても同じように計上していますが、例えば2022年1月末に送付されてくる通知書には「2021年12月1日~12月31日までの印税の支払いを通知致します」との文面が記されています。
ですが1月末に通知書が届くまでその金額を私は知り得ることが出来ないため、税務署の方や青色申告会の方にも相談した上で通知書が届いた1月で売上計上をしています。
青色申告を始めた2019年度からこの条件で続けています。
ですが最近ふと気になって検索してみたところ、やはり12月の売上として計上するべきとする意見も多く不安になっています。
3期分遡って期ズレについて修正申告するべきでしょうか?それとも継続的な条件ということでこのままのタイミングで続けても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

3期分遡って期ズレについて修正申告するべきでしょうか?それとも継続的な条件ということでこのままのタイミングで続けても大丈夫でしょうか?
3期目からは、正しくするということで、過去については、一見正しくないように思いますが・・・金額が多くなければ、良いとも考えます。
竹中様、お忙しい中返信有難うございます。
修正したところで所得金額1〜2万、税金もトータルで数千円しか変わらなく年度によっては更正の請求にもなってしまう為悩んでおりました。少なくとも慌てる必要は無さそうでとても安心しています。
追加の質問になります。
実はこれから1月通知分を12月に計上するにも不安がありまして…
1.電子印税はまれに去年の売上が集計され、それも振り込まれるまで分からない為、そういった事態を回避するため通知日で売上を計上していた面があります。
竹中様が過去に答えられていたこの回答と似たような考え方です。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_70635/
2.又、計算書の到着をもってして計上するという国税庁のページもあるのですが
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/01.htm
私の場合この9-1-3にあたらないでしょうか。
以上のことを鑑みても「12月確定」と時期が記されており、確定申告に間に合う以上は1月の通知書分はそれまで知り得る事が出来なくても12月売上とするべきでしょうか。
1については過去数年そういった事は起こっておらず、きっちり前月分の売上だけ通知されてきているというのが現状です。
答えて頂ければ幸いです。

金額が少ないうちは、到達でよいと考えます。
また、到達が、申告期限に間に合わない場合には、それしか採用がないと考えます。
上記のようなことで、過去竹中は回答を悩みながらも、書いています。
でも、金額が、多くなり、到達日が、申告期に間に合うような場合には、
相談者様は、翌月に到達します。
ので、今年から変えられたらどうでしょうか?
早朝にもかかわらずお返事有難うございます。
出版社Bからの支払いは毎月微々たるものですが、来年の1月に届く分からは12月分の売上として計上していく方向で行こうかと思います(青色申告会の方にも再度確認してみます)
この度は相談に乗って頂きほんとうに有難うございました!とても安心できました。よいお年を。

会計と税務は、本当にむつかしいと感じます。
健康でよいお年を、相談者様も、お迎えください。
本投稿は、2022年12月25日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。