レッスン中の時間つぶしで使うお金について。
芸能関係の仕事をしています。
仕事柄レッスンや撮影など飛び飛びで仕事があります。
そこで質問なのですが
1 レッスンとレッスンの合間が数時間空く場合があります。
その時仕事関係の動画やその他の仕事しながらカフェで時間を潰す事が多いのですがそれは経費で落ちるのでしょうか?
一人飯はダメだと所属先からは言われましたがこれはどうなのでしょうか?
2 レッスンがハードな日は栄養補給のため何度か細かく食事を取ったりおやつを補給したりすることが多いのですがレッスンによる飲食物の購入は経費の対象でしょうか?
※NGだと思っていたのですがあまりにも購入頻度が多く自腹はきついです。
特殊な質問ですみませんがこの2点について悩んでいます。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

食事代やお茶代が経費になるのは、取引先との打合せの場合になります。いずれの場合も経費にならないと思います。
ご返答ありがとうございます。
知り合いは商売をしているのですがたまにカフェで書類関連の仕事をする事もありそれが気晴らしのために行ったものであっても仕事に関係する事のためにカフェに行った場合は経費の対象と言っていました。
なのでレッスン動画を復習したり仕事の関連で行ったものは可能かと思っているのですがダメなのでしょうか?

仕事に関係していても、食事代等は1人だけでは経費になりません。打合せの様に2人(取引関係者)の場合になります。
でしたら例に出しましたカフェで仕事をした人の話はなんなのでしょうか。
ネットでも経費で落ちると出てきてますし、、、
本投稿は、2022年12月27日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。