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二次創作の同人誌のアシスタントの経費について

背景アシスタントをしながら漫画家志望で勉強中です。
一時期二次創作の同人誌のアシスタントをしていた際に依頼のあった方以外の作家さんの同人誌を購入しました。どの程度の背景の書き込みが一般的なのか、独自の追加設定や世界観、絵柄などの流行を確認して作品に活かしたかったのと、SNSで些細なネタ被りや構図の類似が叩かれやすくて怖かったので人気のある方の作品を知っておきたかったためです。
この同人誌の購入代金は経費として計上してもいいのでしょうか?同人作家では経費計上可能だという回答を拝見したのですが、アシスタントという立場でも経費としてあげられますか?
全額が難しくても何割か可能かお伺いしたいです。宜しくお願いします。

税理士の回答

ご回答します。

事業所得の必要経費は、次の金額であると定義されています。

(1) 収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
ご質問の必要経費になるかどうかは、上記に照らして検討します。

また、業務上の経費と生活費が混在している経費を「家事関連費」といい、この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

ご質問につきまして検討します。
ここでポイントは、『購入した同人誌が個人の趣味趣向の目的ではないか』ということです。

仮に、業務関連の支出であっても、個人の趣味趣向と混在するものであれば、前述の家事関連費に該当し、明確に区分をする必要がありますが、コメントを拝見しますと、明確に必要性がコメントされていますので、上記の(2)に該当し、必要経費に該当すると考えられます。

ご参考にしてください。

分かりやすく丁寧に教えていただき大変勉強になりました。
必要で購入したものとはいえ同人誌という所に少し不安があったのでご回答頂き心強いです。本当にありがとうございました!

本投稿は、2023年01月05日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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