譲渡されたもの(化粧品)を売却し80万円ほどの売上が出た。確定申告は必要か
化粧品販売をしている知人よりサンプル品などをいただき、使用せずにフリマで売却していたら80万円ほどの利益が出ました。
他サイトなどで調べていると確定申告は不要との記載も見つけましたが、実際はどうなのでしょうか。
いただきもので仕入れを行っていないので、支払う税金も多く発生すると思うのですが、雑益として計上するべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

雑益として計上するべきなのでしょうか。
そのようにすべきと考えます。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2023年01月10日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。