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年賀状購入時の仕訳について

ある印刷会社に年賀状100枚の印刷を依頼しました。なお年賀状自体は、その印刷会社に用意をしてもらって、弊社が支払うのは年賀状代と印刷代の合計で支払います。年賀状代6,300円(立替)と印刷代1,650円(消費税込)の合計7,950円で請求が来た場合の仕訳を教えて下さい。なお、年賀状は5枚ほど残りました。

税理士の回答

年賀状は通信費で処理をし、印刷代は手数料を使います。
通信費6,300円  /現金7,950円
支払手数料1,650円

また余った年賀状は貯蔵品になりますので、
上記のうち5枚分を貯蔵品勘定に振替ます。
貯蔵品398円/通信費315円
      支払手数料83円

その印刷会社からの請求書には、年賀官製ハガキ(立替)63円×100枚で消費税は課税されておりません(印刷会社は課税業者です)。この場合も弊社の処理は通信費で非課税処理なのでしょうか?

はがきや切手は購入時は非課税で使用時に課税処理するという原則があります。
そのため請求書は非課税となっていますが、
実際は購入と使用を同時に1つの仕訳で計上するため課税処理で問題ありません。
原則通りでいくと購入時に貯蔵品で計上して、使用したときに通信費に振り替えて課税処理をします。

本投稿は、2023年01月10日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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