売掛金の逆仕訳について
いつもお世話になっております。
さて、前期の売掛金を当期で処理する際に差額が発生しました。
(予定の売掛金110万予定のものが100万になった。)
差額の10万について仕訳する際に
売上/売掛金 10万 の逆仕訳をしようと思ったのですが当社は課税事業者で
売上/売掛金 10万(課税)の逆仕訳の仕訳を行うことで問題ないでしょうか?
(逆仕訳することによって当期の消費税が少し減ってしまう。)
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答

前期の売上修正であれば、原則として前期について更正の請求をすることになると思います。
消費税の経理方式は税込経理ですか?税抜経理ですか?
また当社とご記載なので法人ということでよろしいですか?
ご返信ありがとうございます。
税抜経理です。当社は法人です。
追加で申し訳ありませんが、前期に売上を間違えたのですか?
それとも当期に前期分の売上の値引きをしたのですか?
それによって回答が異なります。
年1回支払の小口不動産を所有していて予定利率を下回ったことによる売掛金(未収金)の差額です。
リート等の投資商品の分配金のことですか?そうであればそもそも消費税の課税対象ではないと思います。
本投稿は、2023年01月16日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。