水道光熱費をクレジットカードで支払っている場合の記帳について
個人事業主です。昨年から電気代(経費)をクレジットカードから引き落としています。
例として、11月分(10/4~11/3使用分)は11/4請求→翌12月12日カードから引き落とし、というスケジュールになっています。
昨年、これを引き落とされた月の経費として記帳してしまい(上の例だと12月12日の日付で水道光熱費/事業主借)、期末も特に特別な処理をしなかったのですが、問題ないでしょうか?
後から「重要性の原則」という記事をwebで読み、大丈夫かとは思っているのですが、心配なのでお聞きしておきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

クレカが事業用でなければ、以下の様に請求月に計上することになると思います。
(水道光熱費)xxxx (事業主借)xxxx
ご回答ありがとうございます。請求月にするのが正しいのですね。
引き落とされた月の経費とするのは(継続するとしても)誤りなのでしょうか。

事業用の口座からの引落でなければ、記帳の必要はないです。
本投稿は、2023年01月17日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。