親へ支払っていた家賃を無償に変更することは問題ありませんか
親名義の住宅に居住しています。令和3年に住宅の一部を事業所として個人事業を開業しました。親には、賃貸借契約書に基づいて3年12月に年間の家賃を支払って地代家賃で経費計上しました。ところが親の所得の都合上、4年分は家賃を支払わないでほしいと言われています。
このような事情のもとで以下の質問をさせていただきます。
①4年の決算で4年分の地代家賃全額を未払金に計上することはできますか?
②未払金で計上した場合、その未払金を例えば2年間とか3年間とか長期間計上したままにしておくことはできますか?
③4年分から賃貸借契約書を変更して家賃を極端に減額する、または無償にすることはできますか?(ただし何年か後にまた増額するなど再変更はない前提とします)
なお、開業時には当事業の節税の観点から地代家賃を設定しましたが、現時点ではそのようなニーズはございません。
以上、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
税理士の回答

①4年の決算で4年分の地代家賃全額を未払金に計上することはできますか?
親が家賃が0円にするといっている。
未払金に計上することは、
その金額が親はもらっていない場合にも、家賃収入になる。
それでよいのでしょうか。
②未払金で計上した場合、その未払金を例えば2年間とか3年間とか長期間計上したままにしておくことはできますか?
できるが、上記記載を読んでからにしてください。
③4年分から賃貸借契約書を変更して家賃を極端に減額する、または無償にすることはできますか?(ただし何年か後にまた増額するなど再変更はない前提とします)
契約なので、できると考える。
なお、開業時には当事業の節税の観点から地代家賃を設定しましたが、現時点ではそのようなニーズはございません。
節税という観点はいけない。・・・でもそれを今言っても仕方がない。ので。しません。
早速のご回答ありがとうございます。
当方としては賃貸借契約書を変更して、金額を減額または無償にしたいと考えております。しかしながら、令和3年分を既に支払っているので賃貸借契約書の変更ができないという場合には、令和4年分を未払金にするしかないのではないかということで①の質問をさせていただきました。
説明不足でございました。
つまり、当方未払金とすれば、親の収益にはならないと勘違いしておりました。

無償は良いとして、4年分から無償にすればどうでしょう。
未払金は、親の収益になる。
4年分から無償でいきたいと思います。
ご回答ありがとうました。
本投稿は、2023年01月21日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。