回数券の仕訳について
スーパー銭湯(法人)の事務をしています。
今度回数券を販売することになりました。
1枚の金額は4,000円で、5回分の料金で6回使えます。
販売した時は、現金4,000/前受金4,000
使用した時は、前受金4,000/売上4,000
になるのはわかるのですが、4,000円が6で割り切れないので、1回使用した時の売上金額をどうすればいいのか悩んでいます。
ネットで調べてみたんですが、1〜5回目までの利用は666円、6回の利用は670円で計上していけばいいんでしょうか?
税理士の回答
個人事業主の場合には原則回数券を発行した時点で売上計上を行いますが、法人の場合は回数券が利用されたときに売上にします。このとき金額の計算は、支払金額を利用回数で除して計算します。割り切れない端数についてはご相談の通り、円未満の端数は切り捨てで大丈夫です(切り上げでも問題ありません)。回数券を使い切った時に、その時点の前受金残高を含めて売上に振り替えて端数を調整します。
なお、未使用で有効期限が経過して無効となったりした場合には、下記の通り売上に計上する必要があります。回数券は使用回次の確認や有効期間等で個別管理が面倒ですが、よろしくお願いいたします。
(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)国税庁ホームページより抜粋
2-1-39 法人が商品の引渡し又は役務の提供を約した証券等を発行するとともにその対価の支払を受ける場合における当該対価の額は、その商品の引渡し等に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、その商品引換券等の発行の日から 10年が経過した日の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を完了していない商品引換券等がある場合には、当該商品引換券等に係る対価の額を当該
事業年度の益金の額に算入する。
⑴ 法人が発行した商品引換券等をその発行に係る事業年度ごとに区分して管理しない
こと又は管理しなくなったこと。
⑵ その商品引換券等の有効期限が到来すること。
⑶ 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。
本投稿は、2023年01月23日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。