持ち家の固定資産税の按分。引っ越し前の家の固定資産税を計上していいですか?
フリーランスで、自宅を事務所にしています。
2022年1月に持ち家のマンションAを売却して、2月に現在のマンションB(持ち家)に引っ越しました。
2022年分の確定申告から、持ち家の固定資産税を按分して、事業分を経費に計上したいと思います。
ただ、2022年に支払った固定資産税はマンションAのものです。昨年2〜12月はマンションBに住んでいても、計上する固定資産税は、マンションAのもので問題ないでしょうか。
税理士の回答

Aの分は、1月分だけですね。売ると、相手からいただく分は、計上できません。
宜しくお願い致します。
さっそくご回答いただき、ありがとうございます。マンションAの固定資産税の扱いについて承知しました。
そういえばマンションBについて、契約時に2022年分の固定資産税の上乗せ分(2月〜12月分)を支払っておりました。2月〜12月については、マンションBの固定資産税を按分するということで、問題ないでしょうか?

マンションBの固定資産税を按分するということで、問題ないでしょうか?
結論・・・できない。
理由
マンションBは、1/1現在の所有者が、固定資産税を支払います。
相談者様が2-12月分を支払ったように契約書に記載していても、それは、固定資産税ではなく、建物などの取得費になります。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月24日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。