税理士ドットコム - 持ち家の固定資産税の按分。引っ越し前の家の固定資産税を計上していいですか? - Aの分は、1月分だけですね。売ると、相手からいた...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 持ち家の固定資産税の按分。引っ越し前の家の固定資産税を計上していいですか?

計上

 投稿

持ち家の固定資産税の按分。引っ越し前の家の固定資産税を計上していいですか?

フリーランスで、自宅を事務所にしています。
2022年1月に持ち家のマンションAを売却して、2月に現在のマンションB(持ち家)に引っ越しました。
2022年分の確定申告から、持ち家の固定資産税を按分して、事業分を経費に計上したいと思います。
ただ、2022年に支払った固定資産税はマンションAのものです。昨年2〜12月はマンションBに住んでいても、計上する固定資産税は、マンションAのもので問題ないでしょうか。

税理士の回答

Aの分は、1月分だけですね。売ると、相手からいただく分は、計上できません。
宜しくお願い致します。

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。マンションAの固定資産税の扱いについて承知しました。
そういえばマンションBについて、契約時に2022年分の固定資産税の上乗せ分(2月〜12月分)を支払っておりました。2月〜12月については、マンションBの固定資産税を按分するということで、問題ないでしょうか?

マンションBの固定資産税を按分するということで、問題ないでしょうか?

結論・・・できない。

理由
マンションBは、1/1現在の所有者が、固定資産税を支払います。
相談者様が2-12月分を支払ったように契約書に記載していても、それは、固定資産税ではなく、建物などの取得費になります。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月24日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214