クラウド導入費用の会計処理について
勤怠システムの入替にあたり、クラウドサービスを利用します。
費用としては下記項目が発生します。
・導入支援サポート料 180万
・設定支援サポート料 60万
・ライセンス料(1lyc 600円) 54万
上記の内、「導入支援サポート料」の内容は
コンサルタントアサイン、訪問支援(スケジュール説明、MTG)、設定作業支援(各種レポート作成、ダッシュボード設定等)、調査支援(設定内容調査、アドバイス)、テスト稼働支援(テスト時に発生するデータ修正支援)
ライセンス料を以外の項目は繰延資産として計上を考えていますが、
導入支援サポートは繰延資産として適切かご教示いただきたく存じます。
サポート料はセット料金のため内容ごとの金額明細は不明です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
「導入支援サポート料」は、その構成内容から見ると、コンサルティング料や支援料などその時限りの費用であり、権利金等の税務上の繰延資産には該当しないと思われます。一時的費用で問題ないと思われます。
なお、「設定支援サポート料」は、「ソフトウェア」に該当しなければこれも一時的費用でいいかと思われます。
ご教示いただき誠に有難う御座います。
「設定支援サポート料」はベンダーの基本設定の費用となり、自社独自のカスタマイズは含まれておりません。
仮にカスタマイズ費用が含まれ、明確に分けられないとした場合はソフトウェアに該当しますでしょうか?
矢継ぎ早のご質問で申し訳ございません。
何卒宜しくお願い申し上げます。

土師弘之
「ソフトウェア」とは「使用許諾権」ですので、カスタマイズ費用がこれに該当するのであれば、ソフトウェアとして計上する必要があると思われます。
大変有益な知見をいただき誠に有難う御座います。
再検討のさせていただきます。
本投稿は、2023年02月01日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。