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計上

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お客様のお店で施術を受ける場合の経費について

私は美容サロンを経営しており
お客様に皮膚科勤務の方がおられます。

その方に皮膚科での治療を勧められ
特に強い興味はなかったものの
いつも通ってくださっている方である事、
他のお客様の話のネタにもなるかと

そちらの皮膚科に行き、肌の治療を受けましたが
これは経費として扱われますでしょうか?

また扱える場合は
勘定項目はなにになりますか?

税理士の回答

美容のための施術は、経費ではありません。
飲食店だと、交際費になるとは思いますが・・・。
どうも、今の考えでは、経費にならないと考えます。

ありがとうございます!
勉強になりました

本投稿は、2023年02月01日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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