消耗品・貯蔵品について教えてください。
初めての青色申告申告です。
ハンドメイド作家です。
仕事で使う工具類(10万円以下)についての仕分けを教えて頂きたいです。
工具類は購入時に、貯蔵品として計上しています。
これを年末の棚卸しでどう処理すればよいのかで
悩んでいます。
例えば工具類は消耗品ではありますが、10万円以下の安いものでも何年かに渡って使います。
しかしながら「未使用」ではない。
こういうものは未使用というテイで貯蔵品(棚卸資産)のまま置いておき、
摩耗・壊れて工具を捨てるとき(年)に消耗品費(経費)として計上するのでしょうか。
よく、何年かに渡って消費する資産は減価償却と聞きますが、
10万円以下の安いものを何年かに渡って消費する場合はどう考えればよいのか分かりません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕事で使う工具類(10万円以下)は、消耗品費の処理になります。材料や商品であれば、貯蔵品や商品として棚卸の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
来年以降も使い続ける工具なので
ずっと手元にある状態なのですが、
今期の消耗品費として計上して良いのでしょうか。

ご理解の通り、消耗品費の処理で大丈夫です。
分かりやすい明確なご回答ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2023年02月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。