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計上

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年またぐ仕訳

個人事業主です。

年をまたぐ仕訳で、源泉税がある場合

2022年12月【売上】
(借)売掛金 (貸)売上
(借)源泉税

2023年1月、または2月【入金】
(借)普通預金 (貸)売掛金

売上の時点で源泉税を記載しても問題ないのでしょうか。
 

税理士の回答

源泉税の処理は、原則として入金がされた時にします。

やよいの青色申告オンラインを使用して帳簿つけていますが、1月2月の入金時に処理をしたらシステム上源泉税が2023年度分として反映されてしまいます。

売上時に処理をしない場合、12月分の源泉税はどうしたら良いのでしょうか?

12月分売上の入金が1月末までにされれば、確定申告書で源泉税は2022年分として扱います。

2月に入金されるものがあるのですが、その場合はどう処理をしたら宜しいでしょうか?
たくさん質問してしまい申し訳ございません。

その場合は、確定申告書において未納付の源泉徴収税額に記載が必要になります。

本投稿は、2023年02月07日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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