源泉所得税の還付金の仕訳について
源泉所得税の還付金の仕訳について質問です。
法人です。
年末調整で超過分があったのですが、翌月以降に支払う所得税がないため、還付請求をし、還付を受けました。
源泉所得税の還付金が振り込まれた場合の仕訳はどうなりますか?
年末調整で超過額がわかった時点で何かしらの仕訳をして、
還付された時点でまた仕訳をするのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年末調整の時に超過額を預り金で処理していれば、還付請求で還付を受けたときに預り金で処理することになります。
出澤さま
ご返信をありがとうございます。
年末調整で新たに仕訳を入力する、ということでしょうか?
以下、例ですが。
給与支払い時(1/20)に10000円預かったとします。
役員報酬 | 預り金
半年特例なので7/10に預かった10000円を支払ったとします。
預り金 | 現金
この時点で預り金はなくなっています。
次に、年末調整で確定した源泉所得税が8000円だったので2000円を返金したい場合、
この時点で新たに「預り金」として計上するのでしょうか?
この時の仕訳はどうなりますか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

以下の仕訳をすることになると思います。
(預り金)2000 (普通預金)2000
出澤さま
ご返信をありがとうございます!
何度も申し訳ございません。
年末調整で2000円を返金した後に国から還付をうける場合なのですが、仮払金のほうが良いですか?
それとも預り金で処理してよいのでしょうか?
年末調整時
仮払金 | 普通預金
国から還付を受けた時
普通預金 | 仮払金
上記仕訳になりますか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
出澤さま
追加です。申し訳ありません。
預り金の場合は、下記になりますか?
年末調整時
預り金 | 普通預金
国から還付を受けた時
普通預金 | 預り金
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

仮払金の処理でも良いと思います。科目の違いだけになると思います。
出澤さま
わかりました。
お手数をおかけいたしました。
何度もありがとうございました!
本投稿は、2023年02月07日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。