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古物商 営業所と自宅が異なる場合の経費について

ネットでのせどり副業(販売ルートはネットのみ)を始めようと思っています。
自宅の家賃等を経費計上できるかについてご教示下さい。
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古物商を取得するにあたり、自宅は賃貸マンションで管理会社から許可が降りなかったため、知人の自宅(知人名義の自宅)を営業所として登録させてもらうことになりました。

当面の間は、本業もあるため副業は細く長く続けていくつもりなのと、仕入れたらすぐにAmazonのFBAに出品してしまうので、実際の作業は自宅で事足りてしまいます。

開業届を出して、青色申告ができる状態にしておこうと思うのですが、
自宅の家賃や光熱費・通信費の一部を経費として計上することは可能でしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご自宅の家賃、光熱費、通信費等については、事業割合に応じて経費にできます。支払明細や領収書は紙でもPDFでもいいので保存して下さい。電子保存される場合は、税務調査があった時にPCの不調等で確認できなくなった場合、保存がないものと扱われますので、クラウドや複数のメディアに保存して頂きたいですね。

ご回答いただき、有難うございます。
営業所がどこかは関係なく、実態に合わせて経費計上して大丈夫ということですね。

領収書は電子発行されたものは、そのデータのまま電子保存しないといけないと聞いたことがあるのですが、紙保存でも問題ないですか?
一部は紙、一部は電子となると管理がしづらく、どちらかに統一したいと考えております。

税法は形式基準ではなく実態に即して課税するようになっています。ですので、登録営業所である友人宅に実態がなければ何も経費にできないけれど、ご自宅に事業実態があれば登録営業所でなくても事業割合に応じて経費にできる、というわけです。
保存方法については、改正電子帳簿保存法が適用された後は、電子データをそのまま保存するべきですが、取引履歴が時間の経過とともに消えていくデータをそのままで保存することはできませんので、保存履歴が残る(保存した時間が記録される)PDFなどに変換して保存しなければ、不利に扱われる可能性が高まります。(まだ税法改正されていませんが、65万控除の対象から外れ55万控除になるなど)
現行法では、保存さえされていれば良いので、電子でも紙でも大丈夫なので、紙保存で問題ないです。

法改正されるまでは、どちらでも大丈夫なんですね。
詳しくご回答下さり、有難うございました。

本投稿は、2023年02月11日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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