副業での車両費の家事按分について
サラリーマンをしながら個人事業主として物販をしています。
一台しかない車の家事按分について、
副業で使用した日数(配送、仕入れ等)/365日
を、給油などでかかった費用に掛けて車両費を算出しています。
ところで、「車のメンテナンスや給油をした日」も、副業に必要な行動として、上記の副業で使用した日数に含めていいものなのでしょうか?
税理士の回答

副業に使用している車であれば、メンテナンスや給油をした日も、副業に必要な行動日数に含めて良いと思います。
お忙しい時期にも関わらず、ご回答いただきありがとうございました。念のため税務署にも聞いてみましたが、おそらく大丈夫そうです。本当にありがとうございました!
本投稿は、2023年02月11日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。