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計上

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同棲相手への報酬について

お世話になります。
当方、作曲家としてフリーランスで働いております。

今年から彼女と同棲をするのですが、
事務作業やSNS運用・コンテンツの制作などを月11万円の報酬としお願いしたいと考えております。

この場合、
・彼女と業務委託契約を結ぶ
・外注費として毎月振り込みをする
のどちらにするのが正しいでしょうか?

彼女もまた開業届を出しているフリーランスで、
住民票は各々で提出をしています。

ご教授いただけますと幸いです。

税理士の回答

業務委託契約を結んで、外注費として毎月振込をすることになります。

本投稿は、2023年02月12日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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