同棲相手への報酬について
お世話になります。
当方、作曲家としてフリーランスで働いております。
今年から彼女と同棲をするのですが、
事務作業やSNS運用・コンテンツの制作などを月11万円の報酬としお願いしたいと考えております。
この場合、
・彼女と業務委託契約を結ぶ
・外注費として毎月振り込みをする
のどちらにするのが正しいでしょうか?
彼女もまた開業届を出しているフリーランスで、
住民票は各々で提出をしています。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

業務委託契約を結んで、外注費として毎月振込をすることになります。
本投稿は、2023年02月12日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。