事業用の建物を売却した場合
事業用で使用していた建物を売却した場合、建物の取得費は、建物の未償却残高でいいかと思います。
その他建物に付随している建物付属設備で計上していた給排水設備や太陽光設備の未償却残高もその取得費に含めていいのでしょうか?
税理士の回答

事業用で使用していた建物を売却した場合、建物の取得費は、建物の未償却残高でいいかと思います。
その他建物に付随している建物付属設備で計上していた給排水設備や太陽光設備の未償却残高もその取得費に含めていいのでしょうか?
そのようにしてください。
本投稿は、2023年02月17日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。