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開業年の1年払い火災保険料仕訳

2022年5月15日個人事業主として開業しました。自宅の一室を仕事場として使っています。自宅の火災保険料は2022年3月28日引き落とされました。火災保険の保険期間は2022年4月1日から2023年3月31日までです。簡単の為、自宅の部屋の按分は考えないとして、火災保険料を10000円として、2022年分の経費は、支払日、費用をどのように入力すればよいのでしょうか。経費とできるのは5月~12月の8か月と考え、8/12x10000=6666円で5月15日払いで入力するのでしょうか?

税理士の回答

経費とできるのは5月~12月の8か月と考え、8/12x10000=6666円で5月15日払いで入力するのでしょうか?

按分してください。

回答ありがとうございます。しかし質問に「簡単の為、自宅の部屋の按分は考えないとして」と記入しました。按分を考えない場合、「経費とできるのは5月~12月の8か月と考え、8/12x10000=6666円で5月15日払いで入力する」で正しいのでしょうか?

しかし質問に「簡単の為、自宅の部屋の按分は考えないとして」と記入しました。
それはできないということです。

質問の仕方を変えます。仕事で使っている部屋の割合が家全体の10%の場合、「経費とできるのは5月~12月の8か月と按分10%を考えあわせ、8/12x10000x0.1=667円で5月15日払いで入力する」で正しいですか?

質問の仕方を変えます。仕事で使っている部屋の割合が家全体の10%の場合、「経費とできるのは5月~12月の8か月と按分10%を考えあわせ、8/12x10000x0.1=667円で5月15日払いで入力する」で正しいですか?
はい、正しいと考えます。
地震保険と借家人賠償保険と賠償責任保険の部分は、除いてください。
地震保険は、全額50,000円まで、自信控除で使用。上記二つは、個人の問題です。事業と関係はない。

本投稿は、2023年02月18日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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