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雑所得の必要経費について

勤務医ですが、年間数回講演を行い、約50万円の講演料を雑所得として確定申告予定です。今年普段使用していない自宅の一部屋を仕事部屋にして、20万円のエアコン、15万円の机、7万円の椅子を購入したのですが、税務署に電話で確認したところ、事業主ではない個人のその程度の時間の仕事では必要経費として計上できない、と言われました。日常生活では使用していませんが、必要経費とみなされないでしょうか?

税理士の回答

雑所得の場合、収入に直接関係する経費しか経費にできないので、エアコン、机、いすが講演料と直接関係していない以上、経費にならないものと考えます。ご自宅を講演会場に使うのであれば経費計上も可能ですが。

本投稿は、2023年02月21日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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