所得税法 領収書発行義務
こんにちは
自営業とフリーターをしている者です。
雑所得程度の自営業ですが、メルカリの操作方法や簡単な片付けなどいわゆる便利屋さんのようなことをしています。
対面で現金払いにて料金を受領することが多く、相手側から領収書の発行を請求されたらいつも領収書を発行していますが、領収書の発行を購入者が拒否した場合、会計ソフトなどで領収書を発行し、証憑データとして記録しないとだめですか?
一応、請求書の形式や取引をスクリーンショットをしてpdf形式にて保存しています。
詳しい方教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
税理士平仁 先生
ご回答ありがとうございます。
メルカリの操作を教えたり、部屋の片付けを手伝うなど、対面で会って現金で支払うようなサービスしています。
その時に、現金を支払った相手から領収書の発行を拒絶されたときは、交付せずに、会計ソフトに証憑データを保存する(この場合、取引の簡単な記録するのみで、領収書の発行はしません。)程度で大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
領収書を発行する側(貴方は売ってお金を貰う側)なら、記録だけで十分です。領収書を貰う側(貴方が支払側)なら領収書やレシート等が必要ですが、どうしても発行して頂けないなら、その旨も記録として残して、税務調査になったら、領収書・レシートがない理由として提示しましょう。メモもなければ、経費として認めるわけにはいきません。
税理士
平仁先生
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年02月22日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。