個室・壁面造作の仕訳について
個人事業主で店舗を経営しています。
店内に新しく壁面と個室を作りました。
個室は壁面の一部と一体型になっています。
かかった費用は、壁面 約15万円、個室 約45万円です。
これらの費用の仕訳についての質問になります。
壁面と個室は、他の場所に移設して再使用する構造になっていません。可動間仕切りに該当しないため、「建物付属設備」は勘定科目として使えないと考えています。この場合、「建物」を勘定科目として使うのが正しいのでしょうか?
「建物」を勘定科目として使うにあたり、減価償却資産の名称 個室・壁面造作、定額法 15年、償却率 0.067で処理することを考えています。
恐れ入りますが、教えていただけると幸いにございます。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2023年02月23日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。