駐車場の花壇の整備は経費に落とせる?
副業で20台ほどの駐車場の賃貸業務を行って3年目に入ります。開業当初から半分程度しか埋まっていない状況です。駐車場の出入り口に、季節感を味わうように飾り付けやデコレーションをつけたり、敷地の一角に小さな花壇を設けて花を植えたりして、新規の契約や継続的な契約に結び付けたいと考えています。こうした費用は、経費と考えてよろしいでしょうか?経費と認められるのならば、どんな勘定科目で処理したらいいでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
駐車場利用者募集のために行う費用であれば、経費計上可能です。
勘定科目は10万円以下であれば消耗品費や雑費でいいと思います。
駐車場の一角であっても、趣味の延長線上ではなく、利用者募集のためなど営業活動の一環であるという意識が大切であるという意図だと理解しました。回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年02月23日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。