白色申告の売上計上について
今年白色申告を初めて行う者です。
2022年9月に個人事業主の方からブログ執筆の仕事の依頼を受けました。
契約期間は2022年9月~2024年までです。
2022年12月に契約終了までのブログ執筆料を全額いただきました。
この場合、いただいた執筆料は前受金ということになりますか。
白色申告の場合の処理方法を教えてください。
※できる限り、2022年の売上としてあげたいです。
全て今年の売上とした場合は問題になるか教えていただきたいです。
税理士の回答

契約期間は2022年9月~2024年であれば、原則として前受金に処理になると思います。ただし、契約において2022年9月から2022年12月までの分で完了した分があれば売上に計上できると思います。
本投稿は、2023年02月25日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。