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業者が倒産 その場合の費用は損害金として計上できる?

前払い金を支払い工事を依頼しました、工事を始める前に業者が倒産しました
前払い金は経費計上できますか?
領収書、契約書はあります

税理士の回答

前払金も金銭債権ですので一定の条件のもと、貸し倒れ損失として経費に計上できます

倒産とのことですが、債権者集会等はありませんでしょうか?
損失に計上できる額は
債権金額 - 債権者集会等により一部戻ることになった額
となります

裁判で返金を勝ち取りましたが相手方の支払いが一切ありません、ちなみに工事もしてくれません
社員が代表1名の法人なので痛くもかゆくもなさそうです 実際倒産も同然です
一銭もお金が返ってこなければ全額貸し倒れ損失になるのでしょうか?

裁判で「返金を勝ち取った」となると今のままでは貸倒になりません
〇「実際倒産も同然」ではなく、確実に金が返らないとわからないと貸倒はできません
〇あるいはこちらから債務免除を通知すれば、貸し倒れ損失が計上できます
具体的には、内容証明郵便などで相手側に「貴社の状況を鑑み、〇年〇月〇日 裁判にて確定した前払金〇〇円を免除する」と通知することです

「返金が無い」と確定しないと貸し倒れ損失として計上できないんですね、さすがに請求権を放棄することはできませんが、仮に相手がこのまま支払わずに時効である10年が過ぎた場合は「お金が戻らないことが確定するので」その時は貸し倒れ損失に計上できるのでしょうか?

このあたりは難しくなりますが結論としては
時効=貸倒損失の計上要件ではありません
「時効をすぎても相手が払うことがある」からです

相手から「時効を過ぎたので、あんたの債権は払わないよ」
という意思表示(時効の援用)があって初めて貸倒になります

ということは時効が過ぎて
「貴社の状況を鑑み、〇年〇月〇日 裁判にて確定した前払金〇〇円を免除する」と内容証明郵便を送れば貸し倒れ損失になるのでしょうか?内容証明郵便が届かない場合はどうなるのでしょうか?

内容証明を送れば、貸し倒れ損失として計上して大丈夫です

もし、郵便が届かなかったとしても
「当社としては、免除し、それを伝えるために最大の努力をした」
ということで、これが税務調査で否認される可能性はほとんどないでしょう

何度も回答して頂きありがとうございました 助かりました

お役に立てて良かったです
また何かありましたら当コーナーにお問い合わせください

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本投稿は、2017年11月17日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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