法人 役員持ち家を事務所利用 経費について
ぜひ教えていだだきたいことがございます。
以下弊社状況です。
・自宅兼事務所(社長の持ち家)
・毎月社長に地代家賃を支払っています
・水道光熱費は全額会社の経費としています
◯質問
1.会社としては水道光熱費は経費計上してはいけないのか?
2.それとも水道光熱費10,000円を計上した場合、家事分は役員借入金に振替えるべきなのか?
3.社長の個人申告の際、必要経費に事業分の水道光熱費等を計上できると思いますが、法人にも同額の経費を計上しても問題ないのか?
(例えば事業分の水道光熱費が6,000円だとしたら、法人:水道光熱費/現金 6,000
個人申告:水道光熱費6,000)
二重計上にはならないですか?
法人と社長や個人の確定申告を行う上でどのように経費計上すべきか教えていただきたいです。
何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答
1. 会社利用不動産における水道光熱費は当然会社の経費です。
2.ただし、全額が経費になるのではなく、会社利用分のみですので、家事費相当分は役員借入金と相殺して下さい。
3.現状では、社長の自宅の水道光熱費を全額会社の経費にしているので、社長の個人申告において社長の自宅の水道光熱費を経費計上するのは違法行為です。二重計上を故意に行っているのであれば、脱税犯ですね。
会社利用分のみを会社経費とし、社長の個人申告では、総額を100%とした場合に、個人事業に対応した事業割合で経費計上することは認められることになります。例えば、会社30%、個人事業30%、プライベート40%のような形ですね。
本投稿は、2023年03月03日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。