本業での借り上げ社宅費用について、副業利用分の家事按分による経費化の可否について
現在本業の会社名義で賃貸マンションを契約しており(家賃20万円+管理費1万円)、会社からの補助(6万円)を除いた15万円が給料から天引きされています。副業として不動産投資をしており、個人事業主として確定申告をしようとしているのですが、自宅の10%を事務所として使用している場合、会社補助の6万円を差し引いた15万円の10%の2万円を家事按分として計上可能でしょうか。
税理士の回答
平成23年3月25日国税不服審判所裁決事例で、パソコンによる帳簿の作成などの限定的なものにとどまる推認され、自宅の一部を事務所として必要経費に算入した事案が否認されています。
つまり、そもそも貴方の不動産投資に事務所が認められるかどうかということです。
文面だけでは貴方の不動産投資に自宅の10%の事務所が必要であると説明できるのかどうかわかりませんし、上記裁決事例の通り個別具体的に判断されるためです。
また、白色申告の場合は家事兼業務の共用資産は50%超業務に使用していないと必要経費にできません。
貴方の具体的な状況を説明して税務署にご相談ください。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年03月06日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。