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事業で買った物をメルカリで売却した場合

個人事業の研修費として本を購入しました。その本を5000円程度でメルカリで売却した場合、雑収入として経費に計上してよろしいのでしょうか。税区分は、対象外 となりますか?

税理士の回答

 回答します
雑収入として経費に計上してよろしいのでしょうか。税区分は、対象外 となりますか?

 ⇒ 雑収入として「収入」に計上することになります。
   税区分は、課税売上(10%)となります。

ご教示いただき、ありがとございました!

  少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年03月09日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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