事業で買った物をメルカリで売却した場合
個人事業の研修費として本を購入しました。その本を5000円程度でメルカリで売却した場合、雑収入として経費に計上してよろしいのでしょうか。税区分は、対象外 となりますか?
税理士の回答
    
    
  
                       回答します
雑収入として経費に計上してよろしいのでしょうか。税区分は、対象外 となりますか?
 ⇒ 雑収入として「収入」に計上することになります。
   税区分は、課税売上(10%)となります。                    
ご教示いただき、ありがとございました!
    
    
  少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年03月09日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






