事業車の保険控除について
事業車の任意保険について質問なんですが前年度10月に保険加入し思い込みで日割り計算で10月から12月分を控除のために計上しておりました。
調べたところで一年間の契約ですと短期前払い費用として支払い年に全額計上すると載っておりました。
私の場合今年度は前年度日割りした残りの金額と今年度新たに契約更新した保険料一年分を計上してもよろしいでしょうか?
どのように計上すればいいか教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
短期の前払費用の特例の事だと思います。
原則は、月割按分するのが本来の姿ですが、経理処理の簡素化の観点から、短期に行われる経費の前払については、支払った年度において経費にすることを継続適用を条件に認めております。
従いまして、継続適用しなければいけません。
では、月数按分についてはどうでしょうか。
継続適用という表現はなされておりません。そもそも原則適用となりますので。
ここからは私個人の考え方ですが結論から申し上げれば、今年の経費として月数按分の残りの金額と、今年支払った1年分の金額を、そのまま今年の経費として差し支えは無いでしょう。
ただし、継続適用が条件となりますので、今後は月数按分に戻さないことが条件となります。
決算書の特殊事情の欄に、短期の前払費用については支払ったときの経費に全額計上していると主張するために記載しておけばより安全だと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そのようにさせていただきます。
本投稿は、2023年03月13日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。