個人事業の開業日と開業前の仕入・アルバイト給与
4月に個人事業で飲食店舗をオープンする予定ですが、その際に税務署に提出する
書類の開業日は4月にすればいいでしょうか?
3月から開店準備期間に入っておりまして、食材の仕入やアルバイトを開店前に
研修をしておりますので、給与も発生します(資産計上もあり減価償却が発生します)
仮に開業日を4月にした場合、上記の開業前の経費は一括して経費として認められますでしょうか?
税理士の回答

開業日は、実際に仕事を始める日(店舗オープン日)になります。また、開業準備のための費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。なお、仕入や備品(10万円以上のもの)は、それぞれ商品、固定資産に計上します。
ご回答をいただきまして、ありがとうございます。
給与も開業費に計上すればいいでしょうか?
また開業費は開業費償却費として一括経費計上は可能でしょうか?

給与(アルバイト代)も開業費に計上します。開業費は、5年均等償却、あるいは任意償却を選択できます。一括で償却も可能になります。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました
本投稿は、2023年03月19日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。