事業主の子どもの世話にかかる送迎交通費や入場料など
個人事業主のところで週2日パート勤務をしています。
そのうち月に2〜3回程度、事業主の子ども(学生)の送迎や外出時の見守りをしています。
その時間も時給は通常通りいただいています。
送迎にかかる交通費はおおよそで計算していただいています。
事業主の子どもを入場料や娯楽費などがかかる場所に連れて行く際は、私の分の入場料や娯楽にかかる費用もいただいています。
事業主は子どもの世話にかかる送迎交通費や入場料などは経費として計上できないので、個人的に精算していると言っていました。
この場合、私がいただいた送迎交通費や入場料などは、私の給与所得とみなされますか。
課税対象になる分はありますでしょうか。
税理士の回答

実費精算は給与所得とみなされず課税対象になる分はありません。
本投稿は、2023年03月20日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。