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所得税法56条関係。個人事業の妻のお店に、個人事業の私が作った野菜を売ってもらう時の経理。

妻は、個人事業主で器等を販売しております。私は個人事業主として野菜を作って、妻の店舗で野菜を販売することを考えております。店舗での売上は、現金やクレジット払いがあり、野菜の売上がクレジット払いであった場合、妻の口座に振り込まれることとなります。所得税法56条によって、妻の口座に入金された売上及び差し引かれた手数料は、妻の売上や経費ではなく、夫である私の売上及び経費として計上するということでしょうか?また、委託販売手数料を夫から妻に払った場合、それぞれの売上や経費にできないということでしょうか?
上記のとおりであった場合、仕訳はどうすべきものでしょうか?
こんなんで良いでしょうか?
(妻側)
売掛金/預り金  (店舗で野菜がカード決済で売れた時)
普通預金/売掛金 (売掛金の入金時)
手数料      (カード決済手数料)
預り金/現金   (現金にて夫に渡した時)
    手数料  (カード決済手数料)
(夫側)
売掛金/売上   (店舗で野菜が売れた時)
現金 /売掛金  (現金にて妻から受け取った時)
手数料      (カード決済手数料)

税理士の回答

難しいご質問です。
所得税法56条関係をご存知なので平成16年11月2日最高裁判決をご存知のことと思いますが、同判例により所得税法56条は形式的に適用され個別の事情は勘案されないものと考えられますから、それぞれの売上や経費にできないものと思います。
仕訳方法は諸々考えられますが、奥様の方で収益・費用が生じなければ良いと思いますのでご記載の仕訳で問題ないと思いますが、以下の仕訳例はあくまで私の見解として回答します。
(妻側)
(店舗で野菜がカード決済で売れた時)→仕訳なし
(入金時)→普通預金/預り金又は仮受金
(カード決済手数料)→仮払金/普通預金
(現金にて夫に渡した時)→預り金又は仮受金/現金
(カード決済手数料)→現金/仮払金
(夫側)
(店舗で野菜が売れた時)→売掛金/売上高
(現金にて妻から受け取った時)→現金/売掛金
(カード決済手数料)→支払手数料/現金


早速のご回答ありがとうございます。想定していたとおりで合っててよかったです。
カード決済手数料についても、詳細を記載いただきありがとうございます。
帳簿の「摘要欄」に関して更問をお願いしたいのですが、
(妻側)
(入金時)は、「カード会社名 夫売上の預り金」
(カード決済手数料)は、「カード会社名 夫のカード決済手数料の仮払金」
で良いでしょうか?
(夫側)
(店舗で野菜が売れた時)は、「妻名 クレジットカード売上」
(現金にて妻から受け取った時)は、「妻名 売掛金回収」
(カード決済手数料)については、「妻名 カード決済手数料」
で良いでしょうか?
それとも妻名の所をカード会社名にすべきでしょうか?(そうした場合、妻から受け取ってるにもかかわらず、カード会社名にするのにも違和感があったりします。)
なお、妻から夫への現金の授受の際は、何らかの証拠(請求書等)を残しておくべきでしょうか?
とてもややこしい質問をしてすみません。

帳簿の摘要欄はこうしなければいけないというルールはありませんから、あくまでご主人の売上と経費であることがわかれば良いと思います。
現金の授受がご主人の売掛金の回収金であることを証するため、奥様は出金伝票、ご主人は入金伝票を作成する、売上代金授受簿などを作成するといった方法が考えられます。
非常にまじめにお考えになられていることが伺えますが、要するに奥様の売上と経費ではなく、ご主人の売上と経費であることを証明できるようにする、という考え方で処理していただければと思います。

丁寧にご回答いただきありがとうございました。これで前に進めそうです。
助かりました。

本投稿は、2023年03月21日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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