役員の定期同額給与について
去年の4月に法人を設立し、実際に口座が出来て法人として運営を始めた昨年6月度から役員に対しての報酬として毎月50万円の支払いがありました。
しかし、税務署への事前確定届出給与の届出をしなければならないことを知らず、届出をしていません。
役員に対しての報酬は、毎月末締めの翌月末払いで昨年6月から現在まで50万円を支払いました。
この場合、定期同額給与として損金算入することは問題ないでしょうか?
役員本人も社会保険に加入しており、月額報酬50万円での届出及び社会保険料の支払いもしております。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
設立から3カ月以内に支給を開始し、毎月同額を継続して支給しているのであれば定期同額給与として損金算入になります。
定期同額給与と事前確定届出給与は別モノで、定期同額給与に関する届出はありません。
また、定期同額給与の判定に社会保険料は関係ありません。
前田先生
いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月29日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。