仕訳をしたり、確定申告の対象でしょうか?
いつもお世話になっております。
個人事業主、青色申告、フリーランスです。
以前もご質問をさせていただいたのですが
税理士の方でも考え方がそれぞれとお聞きしたので、
ダイドーというアプリで
飲み物を買ったり、ウォーキングボーナスでポイントを貯めて、500円PayPayに
換金(言い方が違いましたらすみません)しました。
飲み物は全てプライベートなものなので経費にはいれておりません。
個人事業主で、青色申告者ですが
この場合は、仕訳をしたり確定申告に記載をするのでしょうか?
自分で調べても、法人のものや、個人のものが多くどれが適応するかわからず、
教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

その場合は、帳簿に仕訳をしたり確定申告書に記載する必要はないです。
出澤先生いつも有難う御座います。
この場合は一時所得になるのでしょうか?
他の何かに該当するのでしょうか?
プレゼントというものだから、属さないのでしょうか?
ちなみに、ウォーキングボーナスというものがよくわからず企業側のプレゼントという認識なのですが、、、問題ないですか?

ポイントサイトで稼いだポイントは雑所得として扱われることが多く、いわゆるポイントサイトからもらったプレゼントという分類になると思います。また、サイト上のキャンペーンなどで臨時的にポイントを獲得した場合は、一時所得になると思われます。
詳しく有難う御座います。
今回の私は申告が必要ないということは、一時所得という認識であっていますか?
私のようなフリーランス(個人事業主・青色申告者)で確定申告をする人なら一時所得なら、48万円以下なら申告は必要ない。
雑所得は、必要であっていますか?
素人なため、質問ばかりで申し訳ありません。

一時所得になると思います。一時所得の場合、特別控除額50万円以下であれば、課税の対象外になります。雑所得になれば、申告が必要になります。
とても参考になり、安心しました。
一時所得と認識して確定申告をしていたので
雑所得なら訂正申告が必要かな?と思っていましたので。
48万ではなく、50万以下なのですね、有難う御座います。
ポイントカード等ではなかなか貯まらないから申告は必要なさそうで安心しました。
またよろしくお願いします。
本投稿は、2023年03月30日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。