免税事業者の個人事業主です。海外の口座から振り込む形で仕入れを行う場合、それを経費として計上したい。
都内で洋菓子店を営んでおり、梱包の袋や箱を中国や台湾から仕入れています。
その際に、台湾の口座より業者さんに入金しており、領収書も中国語なのですが、この費用を経費として計上できるのでしょうか?
また、可能な場合には、台湾の銀行の利用明細を保管する必要があるのでしょうか?
また、仕分けはどうなるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
事業収入を得るために要した経費は「必要経費」となります。外国との取引(外国語表記)だから必要経費として認められないとすると、輸入業者の売上原価は0となり、矛盾したものとなってしまいます。
青色申告(特に65・55万円の特別控除)を適用する場合には、台湾の銀行の利用明細の保存が必要です。「可能な限り」ではありません。
外貨建取引では必ず取引日の円貨に換算して仕訳することになります。
なお、税務調査では外国語表記の書類は日本語訳を提出するように求められることが多いですので、見出しなど必要な部分はあらかじめ日本語訳を簡記しておいた方がいいと思われます。
本投稿は、2023年04月06日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。