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計上

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fxの損失とyoutubeやせどり又は転売によるは利益は同じ雑所得としての合算はできますか?


今年、FXでいくらかの損失を出しました。

同じ雑所得であるYOUTUBEやせどり・転売等によって得た利益で相殺をしようと考えています。

この場合、損益通算はできるのでしょうか。

また、FXと損益通算ができるものも教えていただけますと幸いです

税理士の回答

FXの損が海外でのFXであれば、雑所得(総合課税)の損として他の雑所得との通算はできます。

本投稿は、2023年04月14日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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