税理士ドットコム - [計上]不動産所得の経費で遺留分の扱いについて - 不動産所得の経費にはなりません。
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不動産所得の経費で遺留分の扱いについて

相続によりアパート経営で不動産所得を得ていますが、別の相続人から遺留分が請求されました。これを支払った場合に、不動産所得の経費として計上できるのでしょうか?また、できる場合の科目を教えてください

税理士の回答

不動産所得の経費にはなりません。

本投稿は、2023年05月22日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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