不動産所得の経費で遺留分の扱いについて
相続によりアパート経営で不動産所得を得ていますが、別の相続人から遺留分が請求されました。これを支払った場合に、不動産所得の経費として計上できるのでしょうか?また、できる場合の科目を教えてください
税理士の回答
米田征史
不動産所得の経費にはなりません。
本投稿は、2023年05月22日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
相続によりアパート経営で不動産所得を得ていますが、別の相続人から遺留分が請求されました。これを支払った場合に、不動産所得の経費として計上できるのでしょうか?また、できる場合の科目を教えてください
米田征史
不動産所得の経費にはなりません。
本投稿は、2023年05月22日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
のとじ税理士事務所
出澤信男税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
山口勝己税理士事務所
土師弘之税理士事務所
中田裕二税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
唐澤会計事務所
川島真税理士事務所
後藤隆一税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
森田有為税理士事務所
畳典秀税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
山本健治税理士事務所
伊香昌重税理士事務所
関口達也税理士事務所
小久保亘税理士事務所