資本金 プライベート使用について
5月に資本金100万円で法人を設立しました。
設立の際、資本金は一旦、個人用の口座に振り込みましたが、
法人用の口座ができた為、個人用の口座から法人用の口座に資本金を移したいと考えています。
ただ、5月中にプライベート使用の引き落としがあったり、税金の還付があったりし、残高が100万円を割ってしまった為、
6月1日に50万円を追加で入金しました。
現在は140万円程度、個人用の口座に残高がある状態です。
この場合、ただ100万円を法人用の口座に移せば良いでしょうか?
それとも一度、100万円を割っているので、役員貸付金としての処理が必要になりますでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答
上記であれば100万円を戻してもらえれば大丈夫です。
あくまで役員貸付金は法人からの貸付なので、
100万円を戻した後に引きだした場合は役員貸付金になります。
ご回答ありがとうございます。
100万円を戻した後に、というは
法人口座に100万円を入金した後に、ということでしょうか?
そうです。
上記でいうと100万円を戻したときに、
預金100万/資本金100万という仕訳をします。
その後例えば10万円引き出した場合には、
役員貸付金10万/預金10万という仕訳をします。
大変助かりました。
明確なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月04日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。