[計上]同族会社への車の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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同族会社への車の売却

社長が個人事業で使用している車(未償却残高1円)を社長が経営している同族会社へ売却する場合、売却額は1円で良いのでしょうか?

税理士の回答

時価です。中古車市場の同年式の同程度の同車種の販売価格が目安になります。

本投稿は、2023年06月16日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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