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報酬が物だった場合の仕訳

免税事業者の個人事業主です。

仕事の報酬として金銭の他に物で対価をもらった場合、
仕訳はどうなるのでしょうか?

また、物でもらった場合の源泉徴収はどうなりますか?

税理士の回答

仕事の報酬として金銭の他に物で対価をもらった場合、
仕訳はどうなるのでしょうか?


また、売掛金***売上***
があり、その請求でいただいた場合には、

物が事業の用に供することができる場合には、
10万円未満
消耗品***売掛金***
10万円以上
工具器具備品***売掛金***

事業の用に供するものでない場合には
事業主貸***売掛金***

源泉徴収がある場合には
消耗品***売掛金***
預け源泉税***

です。

また、物でもらった場合の源泉徴収はどうなりますか?

回答ありがとうございます。

物で報酬をもらった場合の質問なのですが、
例えばもらった物の価格が1000円だったとして、源泉徴収税額は
源泉徴収される前の額が1113円でそこから10.21%分である113円が引かれているという形になるのでしょうか?

物で報酬をもらった場合の源泉徴収の引かれ方がわかりません。

例えばもらった物の価格が1000円だったとして、源泉徴収税額は
源泉徴収される前の額が1113円でそこから10.21%分である113円が引かれているという形になるのでしょうか?
そのような考え方でよいと思います。

本投稿は、2023年06月18日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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