仕事に必要な高額な講座代の確定申告での仕訳の仕方
昨年度(2022)に支払い(約100万円)をして、今年度(2023年4月)から講座に参加しております。
この場合、2023年度分に講座代を計上する時、一括で計上してもよいのでしょうか?
それとも、減価償却するのでしょうか?減価償却の場合は年、いくらくらいで分けるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
授業料(受講料)の一括払いであるため、講座の受講期間で(月ごとに)按分して計上します。
固定資産ではありませんので、減価償却となりません。
本投稿は、2023年06月23日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。