事業所得・雑所得・プライベートの固定資産按分について
減価償却しながら事業用とプライベート用にパソコンを買い按分したいと思うのですが、事業とは別におそらく雑所得になるであろう所得(原稿代のようなものです)があるのですが、その場合は(事業+雑所得)用とプライベート用としての按分で良いのでしょうか?
またその場合、すでに事業所得で減価償却分を引いてますので、雑所得からは減価償却分を引かずに雑所得を計上すれば良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所得と雑所得にPCを使用していれば、事業、雑、プライベート用としての按分になります。その場合、すでに事業所得で減価償却分を引いていれば雑所得からは減価償却分を引かずに計上することになります。
出澤先生、ご返信ありがとうございます。
それでは正式には事業:雑:プライベートそれぞれの割合で按分して計上するのが最良ではあるが、すでに引いている場合は減価償却分は事業に計上すれば良いということですね。
ちなみに給与所得のお仕事をそのパソコンでする場合は按分のカテゴリーとしてはプライベートに当たるのでしょうか?
按分割合の分け方に苦戦しております。
ご教授願えましたら幸いです。

給与所得については、給与所得控除があるため経費の計上はできません。プライベートとしての扱いになります。
大変分かりやすく参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月23日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。