確定申告について
現在育休中で会社からの給与は0、配偶者控除を受けています。
給付金だけでは生活が苦しいので営利目的でフリマで新品衣類などを日常的に販売しています。
扶養内で収入を得たいので年間所得を48万円以内に収めたいのですが、主に自宅リビング(旦那名義)で行っている為家賃の一部と携帯の通信費を経費として計上したいと思っています。
この場合、確定申告は(売上−経費−所得控除)を自分で計算して48万に達しなければ確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?
自分で計算して48万に達していなくてもある程度売上を上げていたら税務署から何か突っ込まれますか?
また家賃計上する場合旦那名義で旦那の口座から引き落とされていますが私の経費に出来ますか?
税理士の回答

確定申告は、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると必要になります。申告は自己申告になります。申告が不要でも経費等の証憑を保存しておけば問題ないです。なお、家賃は専用の部屋を使用している場合になると思います。
本投稿は、2023年06月27日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。