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生命保険の相続について

父が死亡したら2000万円の生命保険があるみたいです。
2000万円は、相続財産に計上することになりますか?

税理士の回答

契約者、被保険者がお父様である一般的な生命保険契約の死亡保険金は、みなし相続財産として計上しなければなりません。
ただし、500万円×法定相続人数までは非課税になる場合があります。

本投稿は、2023年07月04日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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