開業前に10万円以上のパソコンを分割で購入した場合の仕訳帳の書き方について
開業前に27万円のパソコンを分割で購入しました。仕訳帳の書き方を教えて頂きたいです。
10万円以上のものは開業費にならず、固定資産として減価償却するとのことですが、
分割払いが開業日を跨いでいるため、仕訳帳の書き方がよくわかりません。
(開業日) 工具器具備品 270000 元入金 270000
(12/31) 減価償却費の記帳
一括の場合は上のような記帳かと思いますが、分割の場合は元入金が未払金になるのでしょうか?
また、分割の引き落としの日のそれぞれの記帳は開業前と後でどう書けばいいのでしょうか?
記帳の具体的方法を教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

猪川尊正
ご質問の回答ですが、
開業時に事業用に使用することでパソコンを購入し、事業を開始されたのでしょう。
貴殿の記帳処理で問題ないのではないでしょうか。
その支払が分割払いとのことですから、開業時での未払い分を
器具備品 270,000/未払金 000
元入金 000
事業開始後に事業収入、資金からの分割支払い分の支払い時には
未払金 000 /現金、預金等 000
以上の仕訳で事業の収支に問題ないでしょう。
参考にしてください。
ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2023年07月05日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。