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廃業した事業所の商品を買取した時の仕訳

廃業したスーパーの棚卸商品を買取り預金から引き出してしはらいました。
商品と減価償却資産です。会計は税込み処理です。
もともとの業種が貨物業なので商品取引等ありません。
期首でどのような仕訳をしたらいいのかわからず困っています。





税理士の回答

廃業したスーパーの棚卸商品を買取り預金から引き出してしはらいました。
商品と減価償却資産です。


棚卸資産といいながら、商品と減価償却資産って矛盾していませんか?
まあ、廃業したスーパーの区分はどうでも良く、買い取った側の利用区分によります。

転売して儲ける目的のもの → 商品
その資産を自分で利用するもの → 原則10万円未満は消耗品等の経費処理、10万円以上は減価償却資産

例えば、陳列棚等、スーパーでは減価償却資産と推測できるものでも、あなたが買って、他に転売するのだったら、商品です。
あなたが陳列棚として利用するのだったら金額により消耗品費だったり器具及び備品になったりします。

あなたが買ったときに仕訳しますので、期首は関係ないです。

本投稿は、2023年07月11日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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