個人事業主が従業員の所得税を支払った場合の仕訳
4月から個人事業主として企業しました。
今現在、1人の従業員を雇っていて、弥生の給与計算ソフトを使用して
給与の計算をしています。
月々の給料が100,000円とすると所得税は720円かかり、
従業員の口座には事業用口座から上記を差し引いた98,780円を振り込みをしたとします。
そのあと、所得税を支払うために720円を事業用口座から引き出して支払った場合はどのように仕訳に記載すればいいのでしょうか。
通帳上では、給与振り込みの記帳と720円の引出の記帳がある状態です。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
給与支払い時
給与手当100,000円/預金98,780円、預り金720円
所得税納付時
預り金720円/預金720円
です。
すみまぜん。よく見るとご記載の金額が合わないので訂正します。
給与支払い時
給与手当100,000円/預金98,780円、預り金720円、???500円
所得税納付時は先の回答と同じです。
ご連絡が遅くなり大変申し訳ございません。
ベストアンサーさせて頂きました。
お忙しい中、ご回答下さりありがとうございました。
また、金額まで訂正下さりありがとうございました。
500円分は労働保険料分でした。こちらの記載不足にもかかわらず助かりました。
申し訳ありません。
本投稿は、2023年07月13日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。