シャッター取替についてお教え願います。
ガレージの電動シャッターの開閉時にシャッターが途中で止まる状況となったため、修理業者に見ていただいたところ、モーターが古くなっており取替が必要と言われました。また、シャッターのドア部分も傷んでおり、取替えることになりました。
シャッターは2か所あり、工事費用は合わせて約110万円です。
この場合は、1枚当たりの工事費用が約55万円で60万円未満となるため、修繕費として計上してもよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現状を取り戻すため(現状回復のため)の部分的な修繕であれば修繕費になりますが、新たに全体を取替えるための支出(20万円以上)であれば固定資産への計上になります。
ご回答ありがとうございます。
資本的支出と修繕費のフローチャートを見ていたのですが、
従前と機能は変わらない場合でも、今回のケースでは資本的支出に
なるのでしょうか?(き損したものの原状回復でないのあてはまらないのでしょうか?)
重ね重ねよろしくお願いします。

修繕費として計上ができるるのは、以下の様な場合になると思います。
-修理の費用が1件当たり20万円未満の場合
-3年以内の期間を周期として行われる修理の場合
返信遅くなり申し訳ありません。
何度もご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月26日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。